離婚協議書(りこんきょうぎしょ)は、離婚にあたってご夫婦で決めたことを書面にしたものです。家やマンションを財産分与する場合は、不動産のことをはっきり書いておくことが大切です。
このページでは、離婚協議書に不動産について書いておく項目と、一般的な書き方の例をまとめました。
運営:司法書士法人ARIAグループ(登記の担当)。離婚協議書の作成は、ARIA行政書士事務所(別の事務所・別契約)がお受けします。
1. 不動産のことを書いておく理由
- あとの行き違いを防ぐため:口約束だけでは、「言った・言わない」になりやすく、あとで合意の内容を確かめたり、証明したりすることが難しくなります。
- 名義を変える登記に使うため:財産分与で名義を変えるには、財産分与で家を移したことを示す書類が要ります。協議書の書き方によっては、登記の準備がしやすくなります。
- 税金の説明のため:財産分与であることが書面で分かると、贈与ではないことの説明がしやすくなります。
2. 書いておく項目
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| どの不動産か | 登記簿(登記事項証明書)のとおりに書きます。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積。マンションは、敷地権(しきちけん。建物といっしょになった土地の権利)の表示も書きます。住所(住居表示)とは違うことが多いので注意します。 |
| 誰から誰へ移すか | 渡す方・受け取る方の氏名。共有名義なら、どの持分を移すのか。 |
| 移す理由 | 財産分与として移すこと。 |
| 登記の手続き | 名義を変える登記に協力すること。いつまでに手続きするか。 |
| 登記の費用 | 登録免許税や専門家の報酬を、どちらが負担するか。 |
| 住宅ローンの扱い | 残りのローンを、ご夫婦の間でどちらが払うか。 |
| 引き渡しの時期 | 出ていく方が、いつまでに家を明け渡すか。 |
| 固定資産税など | その年の固定資産税や、マンションの管理費の負担をどうするか。 |
住宅ローンについて:協議書で「ローンは相手が払う」と決めても、それはご夫婦の間の約束です。金融機関への返済の義務や連帯保証は、それだけではなくなりません。ローンが残っている場合は、協議書を作る前に借入先の金融機関にご相談ください(くわしくは住宅ローンが残っている家は、離婚でどうなる)。
3. 書き方の例(一般的な形)
次は、ご夫婦で合意したあとの、一般的な書き方の例です。実際の協議書は、ご夫婦の合意の内容に合わせて書き方を変えます。このまま使うことはおすすめしません。
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第○条(財産分与) 2 甲は乙に対し、本件不動産について、財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続に要する費用は、乙の負担とする。 3 甲は乙に対し、令和○年○月○日限り、本件不動産を明け渡す。 (別紙)物件目録 |
※甲・乙は、ご夫婦それぞれを指します。費用の負担や明け渡しの時期は、ご夫婦の取り決めによって変わります。
4. 公正証書にするかどうか
公正証書(こうせいしょうしょ)は、公証役場で公証人(こうしょうにん)が作る書面です。離婚協議書を公正証書にしておく方もいます。
- お金の支払いの約束(養育費や、分与のお金を分割で払う約束など)は、公正証書に「約束を守らなければ、すぐに強制執行を受けてもかまわない」という文言を入れておくと、裁判をしなくても強制執行(相手の財産を差し押さえる手続き)ができます。
- お金以外の約束(家の名義を変える登記や、家の明け渡しなど)は、公正証書にしても、それだけで強制執行することはできません。名義の変更は、合意ができたら早めに登記まで済ませておくのが安心です。
- 公正証書にするときは、公証人の手数料が別にかかります。
5. ご依頼のときの分担
| 手続き | 担当 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 離婚協議書の作成(ご夫婦で合意した内容をまとめます) | ARIA行政書士事務所 (司法書士法人とは別の事務所で、ご契約も別です) | 55,000円(税抜50,000円)~ ※公正証書にする場合は、報酬33,000円(税抜30,000円)を加算します。公証人の手数料は別にかかります。 |
| 不動産の名義変更登記(財産分与による名義変更) | 司法書士法人ARIAグループ | 110,000円(税抜100,000円)~ ※登録免許税・証明書の取得費などの実費は別にかかります。 |
くわしくは料金表をご覧ください。
同じ窓口でご相談いただけます。名義を変える登記は、司法書士法人ARIAグループが、協議書の不動産についての書き方と登記に必要な書類を確かめたうえで進めます。登記の流れと費用は、財産分与で家の名義を変える手続きと費用をご覧ください。
なお、離婚の条件(財産分与の割合、住宅ローンの負担、慰謝料・親権・養育費など)についての法律相談や、相手方との交渉はお受けしていません。争いがある場合は、弁護士をご案内します。
無料相談のご案内
ご夫婦で話し合いがまとまったら、書面にする前に一度ご相談ください。不動産の書き方と、そのあとの登記まで見通してご案内します。
- 初回相談は無料です(ご来所は1時間、オンラインは30分まで)。
- お電話:0120-924-542(受付 9:00〜22:00・土日祝も対応・面談は予約制)
- お問い合わせフォーム/公式LINE
※お電話ではご予約をお取りするのみで、具体的なご相談はお受けしていません。
関連ページ:財産分与で家の名義を変える手続きと費用/住宅ローンが残っている家は、離婚でどうなる/料金表/ARIAグループのサポート体制/トップページ
このページの出典(2026年10月14日に確認)
- 民事執行法22条5号(執行証書):e-Gov法令検索
- 日本公証人連合会「離婚」(Q17・Q24・Q26):https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow07
- 法務局「所有権移転登記申請書(財産分与)」記載例:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470122.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.4414「離婚して財産をもらったとき」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
