弊社が「離婚」×「不動産」の問題に取り組む理由

実は弊社所属の司法書士自身が、離婚そしてそれに伴う不動産の処分問題に直面した過去があるからです。離婚の話し合いはできたものの、不動産の処分がネックで、結局離婚成立、財産の精算までに約2年半の時間を費やしました。まだ法律専門家ではなかった頃なので、どこから考えて、何から手をつけていいかわからず、何が問題かすらもわかりませんでした。後に自身が法律専門家となり離婚の相談を受けると意外に同じような境遇の方(離婚に伴う不動産の精算方法について悩んでいる方)が多いことを知りました。初めて担当させて頂いた、自分と同じ境遇のお客様は初回面談からたった3ヶ月で離婚の合意及び不動産の売却処分までを完了し、短期間で次の新しい人生に向けて歩み出して頂くことができました。自分も当時こういった専門家に出会えていれば2年半と言う時間をかけずに済んだと思います。

そんな思いからこの「離婚」×「不動産」の解決に取り組もうと考えました。

「離婚」×「不動産」の問題は多方面の知識が必要

離婚に伴う不動産の清算については、離婚に伴う法律知識はもちろんのこと、「不動産の知識」×「登記手続きの知識」 が必要です。名義変更の登記は私ども司法書士が担当します。不動産の査定・売却は、同じグループの不動産会社 株式会社ARIA Partners(宅地建物取引業 大阪府知事(1)第65747号)が担当します(別法人・別契約で、ご依頼は任意です。ほかの不動産会社をお選びいただくこともできます)。
離婚で家・マンションを売るとき(株式会社ARIA Partners)

不動産を売却して清算したいが、ローンが完済できるか不安・・・

どちらかが引き続き居住予定だが、ローンの組み換えができないかもしれない・・・

ローンは支払うが、妻と子が住む場合どうしたらいい?

当事務所が選ばれる理由

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※お電話でのお問合せにつき、ご予約をお取りするのみで、お電話での具体的ご相談は承れませんので、ご了承ください。
ご相談(初回相談1時間以内無料)
ご相談をお受けし、問題点の洗い出し、解決に向けて大まかな方針のお伝え、弊社にご依頼頂く場合の費用感・流れ・解決までの必要期間等のご説明をさせていただきます。
ご依頼
初回相談での内容にご納得頂き、弊社にご依頼頂く場合は、委任契約の締結、(案件により着手金が発生する場合は)着手金のお支払いをお願い致します。
解決に向けて案件に着手します
具体的な解決案をご提示し、離婚協議書等の法律書面の作成等を行ったり、必要に応じて名義変更の登記の準備を進めます。不動産の売却は株式会社ARIA Partnersが担当し、住宅ローンの扱いはお客様から金融機関へご相談いただきます。
問題の解決
お客様にとって、最良の解決となるよう、最後まで心を込めて対応させて頂きます。
料金のお支払い
弊社への費用のお支払いを頂きます。
依頼完了(納品)
成果品がある場合は納品させて頂き、完了となります。

※1 ご来所での相談は1時間、ズーム、LINEビデオ通話でのオンライン相談は30分のみ無料で相談承ります。

よくある質問

離婚協議書にはどのような内容を記載しますか?

離婚に合意したこと・お子様の親権や養育費等、面会交流それ以外には夫婦間の財産分与(不動産や車、金銭、退職金等)・慰謝料・保険・年金分割・ローン支払い、通知義務、夫婦間の借財の清算等を記載いたします。

不動産について、諸事情により、全く方針が決まっていないのですが、その段階でも相談してもいいですか?

もちろん、方針未決定の場合でもご相談可能です。(むしろ、そういった方の方が多いです) 不動産の清算の問題は、ローンの組み換えについてや、ローンの組み換えが不可な場合は今後のローンの支払い方法についても検討しなくてはいけません。方針決定に向けて検討すべき事項を一緒に洗い出しさせて頂き、一緒に解決策を検討させて頂ければと思います。

財産の分け方について、口約束で決まっているのですが、口約束のままでも問題ないですか?

法律上は、夫婦間で話し合った内容は口約束でも問題はありません。
ただし、相手が守らない、知らない等のトラブルに発展することも多く、訴訟においても証拠がないという状況になりますので『離婚協議書』を作成することをお勧めします。

また、意外と見落とされがちですが、税金対策(「贈与」とみなされ、贈与税が課税されないようにする)のためにも、書面化をしておくべきというケースが多いです。税金の扱いの判断と申告は、別契約の税理士が担当します。私どもは税務の判断は行いません。

司法書士・行政書士に『離婚協議書』を依頼するメリットは?

司法書士は法律の専門家であることに加えて、登記手続き(不動産の名義変更など)の専門家です。司法書士であれば、離婚に関する法的アドバイスから、不動産の名義変更まで一貫してサポートが可能です。

また、ネット上に離婚協議書のひな形があふれていますが、離婚協議書は各ご夫婦によってケースバイケースで、書き方に注意を要する点も多いので、法律知識のない方がネット上のひな形で対応することは困難かと思います。是非専門家ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0120-924-542受付時間 9:00-22:00 [ 土日祝も対応・面談は予約制 ]

お問い合わせ

代表司法書士・行政書士

川端 祐也

和歌山司法書士会 登録番号第419号

大阪府行政書士会 第008729号

簡裁訴訟代理等認定番号第1901221号

1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる

2013年 関西大学法学部に入学

2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始

2019年 令和元年度司法書士試験に合格

2020年 大手司法書士法人に勤務

2021年 ARIA司法書士事務所を開業

2023年 司法書士法人ARIAグループ設立

副代表司法書士

上田 美優

大阪司法書士会 登録番号第5043号

簡裁訴訟代理等認定番号第1901264号

1993年 京都府福知山市で生まれる

2015年 関西学院大学法学部を卒業

2016年 日系航空会社にて客室乗務員として勤務

2018年 地元の司法書士事務所にて勤務 

2019年 令和元年度司法書士試験に合格・登録

2021年 ARIA司法書士事務所を開業

2023年 司法書士法人ARIAグループ設立

司法書士

東 頌悟

大阪司法書士会 登録番号第5185号

簡裁訴訟代理等認定番号第1901280号

1991年 大阪市住吉区で生まれる

2010年 関西大学法学部入学

2014年 奈良県大手青果仲卸勤務

2019年 令和元年度司法書士試験に合格・登録

2020年 兵庫県内司法書士事務所勤務

2023年 ARIA司法書士事務所入所

ARIAグループ(それぞれ別の法人・事務所です)

司法書士法人ARIAグループ(司法書士)

ARIA行政書士事務所(行政書士)

株式会社ARIA Partners(不動産業)

提携先

川上暁久税理士 社労士事務所

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    ARIA行政書士事務所

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    大阪メトロ谷町線「都島駅」4番出口から徒歩1分
    代表 06-6921-6676

    【和歌山オフィス】
    〒640-8341
    和歌山市黒田三丁目13番20号  オフィスうおずみ202号
    JR和歌山駅東口から徒歩13分
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    ※駐車場1台分完備

    ☎0120-924-542
    ※営業電話は固くお断りします。

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