よくある質問

離婚協議書にはどのような内容を記載しますか?

離婚に合意したこと・お子様の親権や養育費等、面会交流それ以外には夫婦間の財産分与(不動産や車、金銭、退職金等)・慰謝料・保険・年金分割・ローン支払い、通知義務、夫婦間の借財の清算等を記載いたします。当窓口での離婚協議書の作成は、ARIA行政書士事務所が別のご契約でお受けします。

不動産について、諸事情により、全く方針が決まっていないのですが、その段階でも相談してもいいですか?

もちろん、方針未決定の場合でもご相談可能です。(むしろ、そういった方の方が多いです) 不動産の清算の問題は、ローンの組み換えについてや、ローンの組み換えが不可な場合は今後のローンの支払い方法についても検討しなくてはいけません。方針決定に向けて検討すべき事項を一緒に洗い出しさせて頂き、一緒に解決策を検討させて頂ければと思います。

財産の分け方について、口約束で決まっているのですが、口約束のままでも問題ないですか?

法律上は、夫婦間で話し合った内容は口約束でも問題はありません。
ただし、相手が守らない、知らない等のトラブルに発展することも多く、訴訟においても証拠がないという状況になりますので『離婚協議書』を作成することをお勧めします。

また、意外と見落とされがちですが、税金対策(「贈与」とみなされ、贈与税が課税されないようにする)のためにも、書面化をしておくべきというケースが多いです。税金の扱いの判断と申告は、別契約の税理士が担当します。私どもは税務の判断は行いません。

離婚協議書の作成と、不動産の名義変更をまとめて頼めますか?

同じ窓口でご相談いただけます。離婚協議書は、ご夫婦で合意した内容をもとにARIA行政書士事務所が作成します。不動産の名義変更(財産分与の登記)は、司法書士法人ARIAグループが、協議書の不動産についての書き方と登記に必要な書類を確かめたうえで進めます(別の事務所で、ご契約も別です)。住宅ローンが残っている場合は、先に借入先の金融機関への確認が必要です。

ネット上に離婚協議書のひな形があふれていますが、ご夫婦ごとに書き方に注意が要る点も多いので、専門家にご相談ください。

なお、離婚の条件についての法律相談や、相手方との交渉はお受けしていません。財産分与・慰謝料・親権・養育費などで争いがある場合は、弁護士をご案内します。