よくある質問
-
離婚協議書にはどのような内容を記載しますか?
-
離婚に合意したこと・お子様の親権や養育費等、面会交流それ以外には夫婦間の財産分与(不動産や車、金銭、退職金等)・慰謝料・保険・年金分割・ローン支払い、通知義務、夫婦間の借財の清算等を記載いたします。
- 不動産について、諸事情により、全く方針が決まっていないのですが、その段階でも相談してもいいですか?
-
もちろん、方針未決定の場合でもご相談可能です。(むしろ、そういった方の方が多いです) 不動産の清算の問題は、ローンの組み換えについてや、ローンの組み換えが不可な場合は今後のローンの支払い方法についても検討しなくてはいけません。方針決定に向けて検討すべき事項を一緒に洗い出しさせて頂き、一緒に解決策を検討させて頂ければと思います。
-
財産の分け方について、口約束で決まっているのですが、口約束のままでも問題ないですか?
-
法律上は、夫婦間で話し合った内容は口約束でも問題はありません。
ただし、相手が守らない、知らない等のトラブルに発展することも多く、訴訟においても証拠がないという状況になりますので『離婚協議書』を作成することをお勧めします。また、意外と見落とされがちですが、税金対策(「贈与」とみなされ、贈与税が課税されないようにする)のためにも、書面化をしておくべきというケースが多いです。私どもは税理士とも提携して書面を作成しますので、安心してお任せ頂ければと思います。
-
司法書士・行政書士に『離婚協議書』を依頼するメリットは?
-
司法書士は法律の専門家であることに加えて、登記手続き(不動産の名義変更など)の専門家です。司法書士であれば、離婚に関する法的アドバイスから、不動産の名義変更まで一貫してサポートが可能です。
また、ネット上に離婚協議書のひな形があふれていますが、離婚協議書は各ご夫婦によってケースバイケースで、書き方に注意を要する点も多いので、法律知識のない方がネット上のひな形で対応することは困難かと思います。是非専門家ご相談ください。
